いわゆる会社墓とする場合は、すべて会社の経費で建てることが出来ます。ただし、継承者は会社の代表者であり、代表者が交替する都度、変更の手続きをとる ことになります。また墓碑銘は「○○株式会社」とすることが多くなります。会社に貢献した創業者、社員等が希望すれば合葬できることが多いようです。
また、家代々のお墓や個人のお墓を会社の経費で建てることはできません。
【参考:ご葬儀での会社経費としての扱い】
経費にできる費用
・葬儀費用 ・火葬費用 ・新聞広告費用 ・通知状 ・会葬礼状 ・飲食費用
・会場費用 ・霊柩車・マイクロバスなどの車輌費用 ・お布施料(読経としての費用)
経費にきない費用
・お布施料(戒名としての費用) ・ご遺族からの香典返礼品
・仏壇・仏具購入費用 ・お墓購入費用 ・死亡診断書費用
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エンディングノートとは
エンディングノートとは、人生の締めくくる時に備えて、ご自身の人生を整理し、その思いやご希望を、ご家族や大切な方に明確に伝えるためのノートです。
様式は様々で、記入項目も様々なエンディングノートが書店等で市販されています。何を書くのかは自由ですが、次のような内容を記しておくのが一般的です。
(1)自分自身の記録、思い出、(2)いざというときの意思を記す、(3)お葬式・ご葬儀・埋葬などについての希望、(4)お墓・墓地・霊園についての希望、(5)財産に関する事項、連絡してほしい人のアドレス帳、(6)大切な方々へのメッセージ。
【例:記載項目一覧】
・ご遺言のこと ・感謝のメッセージ ・看病・介護と死について ・病院/日常生活
・人生/自分史 ・思い出アルバム ・趣味/好み/こだわり ・葬儀の希望
・埋葬 ・供養 ・不動産 ・住居 ・預貯金 ・株式 ・年金/健康保険/生命保険
・損害/傷害保険 ・税金・ローン ・クレジットカード ・会員退会/会員権手続き
・車 ・ペット ・形見分け/寄付 ・家系図 ・家族/親族リスト ・友人/知人リスト
・関係会社/団体リスト ・ご近所リスト ・記念日リスト
生前準備の目的は
生前準備とは大きな意味で、人生の締めくくり方を考え整理しておくことです。
例えば、ご葬儀について「家族葬にしてほしい」、お墓について「近くにお墓を建てておいたからそこに入りたい」など、自分らしい形を考え、望んでいる方々が増えています。
そこで、ご葬儀・お葬式やお寺やお墓のこと、「自分の望むエンディング」について考え、さらには財産の整理をすることで「残される方々への思いやり」をプラスしたものが、生前準備となります。
実際には、最後の迎え方、ご葬儀のこと、お墓のことを書いたエンディングノート、大切な人達へのメッセージ、財産や身の回りのものなどの相続に関する法律的な準備などが考えられます。
洋型墓石の構成と用語
洋型の墓石は、横長に寝かせた形の西洋風の墓石のことで、背が低い分、和型墓石に比べて地震に強いとされます。芝生墓地などを中心に人気が高まっています。キリスト教式の墓石から派生したものとされていますが、そのデザインや彫刻する文字には厳密な決まりはなく、自由度が高いことも特徴です。
ストレート型
和型で言う棹石(さおいし)部分が垂直に近い形のタイプです。台石は1つ(下台)か2つのもの(中台・下台)が主流です。和型と同様に、家紋を入れたり、花立・香炉水鉢なども付くことがほとんどです。
オルガン型
棹石部分がオルガンのように大きく斜めになっているタイプです。こちらも台石は1つ(下台)か2つのもの(中台・下台)が主流です。和型と同様に、家紋を入れたり、花立・香炉水鉢なども付くことがほとんどです。
和型墓石の構成と用語
よく墓所で見られる一般的な和型墓石は、3~4段の角碑型の墓石で、江戸時代中期以降、日本全国に広く普及してきたものです。
4段型の場合、上から棹石(さおいし)、上台石、中台石、下台石という構成になっており、棹石が「天」、上台石が「人」、下台石が「地」を表していると言われています。
これら石塔の他に墓石に備わるものとして、生花を立てる「花立(はなたて)」、左右の花立の間にあることが多い、お水を入れておく「水鉢(みずばち)」、お線香用の「香炉(こうろ)」、そして香炉の下に配される、納骨堂の蓋石「拝石(はいせき)」などがあります。
また、墓石の周囲を構成する、外柵石の各部材は、多種多様になりますのでお墓を建てる際に確認、検討しましょう。
お墓の種類 寺院境内墓地・民営霊園・公営霊園
寺院境内墓地(寺院墓地)
お寺・寺院が管理している墓地のことで、管理するお寺の境内にあります。日常お付き合いのあるお寺で供養をお願いすることが出来るなど、寺社管理ならではのよさが魅力です。
寺院境内墓地でお墓を建てることは、ほぼそのままそのお寺の檀家になることになります。予めお寺の年中行事などについてもよく確認しておきましょう。
民営霊園
宗教法人が運営し、民間会社が管理委託を受けている場合がほとんどです。宗教・宗派を問わずに申し込みができ、生前にお墓を建てられる等、公営霊園に比べて契約に関する制限は少ないことも魅力です。
費用については墓地により様々ですが、都心では公営霊園とほぼ変わらない価格であることも少なくありません。
公営墓地
自治体が管理・運営する墓地で、経営・管理面での安心感が高いことが魅力です。申し込みは抽選がほとんどで、都道府県や市町村役場が行います。宗教的な制約がないことも利点の一つです。ただし、ご遺骨がないと申し込みできない等の制限も多いことが難点です。
契約に関する条件については、各自治体ごとに異なりますから、事前に確認しておきましょう。
多様化するお墓へのニーズ
従来お墓は、「家の墓」として、子孫代々が引き継いで行くものと考えられてきました。
しかし、生涯独身の方や結婚して子どもを持たないご夫婦という人生スタイルも一般的になり、お墓を建てても、それを引き継ぐ方がいないという問題が出てきています。また、「家」という枠にとらわれず、個人でお墓を立てる人も増え、お墓の多様化が強まっています。
【代表的なお墓のタイプ】
家墓(いえはか) 従来のお墓。代々の家族をまつり、子孫が受け継いで行きます。
夫婦墓(ふうふばか) 夫婦が2人で入るお墓、子どもがいない、娘が結婚してお墓を継ぐ人がいないケースに選ばれます。墓石には「○○家之墓」のほか、自由な墓碑銘を刻むことも多いようです。
両家墓(りょうけばか) 個人が入るお墓で、生前に建てることが多いものです。自由な墓碑銘を刻むことが多いようです。
永代供養墓(えいだいくようぼ) 承継を前提としないお墓で、御供養や維持・管理は、霊園・寺院や墓地の管理者が行います。生前に申し込むことが多いようです。
成年後見人制度とは
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断する能力が十分ではないと認められた方を保護するために設けられた制度です。
例えば、悪徳商法などでは、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに結んでしまい、被害にあうことが少なくありません。そのようなことを防ぐための制度でもあります。
ご本人では、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや介護施設への入所の契約を結んだり、遺産などの財産の協議を したりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合に適切に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けて任意 後見制度と法定後見制度の2種類があります。
(1)任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人=任意後見人に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。公証役場で手続きとなる任意後見契約を行います。
(2)法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約したり、不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
遺言書で自分の意志を伝えること
財産を誰にどのように残すかは、遺言書に書いておくのが最善の方法です。
遺言書の効用は、残される遺族の方々が相続をスムーズに行いトラブルが起きないようにするだけではありません。 例えば、身寄りのないお方がお世話になった方に遺贈したり、内縁の相手に財産を残したりということには、遺言書が必要になります。
【例:遺言書を作っておきたいお方】
・子どものいないご夫婦:お互い相手に持ち家等の全財産を残したい。
・子どもの数が多いご夫婦:人数が多いとトラブルも多くなります。
・相続人の多い方:遺言書がない場合、相続には相続人全員の合意が必要になります。
・内縁の相手(事実婚の相手)がいる方:婚姻届を出していなければ法的には相続権はありません。
・身寄りのない方:相続人がいない場合、財産は国庫に入ってしまいます。
・離婚や再婚をした方:離婚が未成立の場合、配偶者にも相続権があります。また、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続権がありません。
・ペットを遺すことが気になる方:死後のペットの世話を条件にして、財産を遺贈することもできます。
・家業を持っている方:家業を継がせるために特定の人に財産を相続させたい場合。
・相続権のない人に財産を残したい方:生前にお世話になった人などへのお礼で財産を残すことができます。
遺言書の書き方とルール
遺言書は大きく次の3種類に分けられます。いずれの場合でも日本全国にある公証役場に行くと、丁寧に作成のサポートをしてもらえます。
「公証役場」は公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う、法務局が所管する公的機関です。
(1)自筆証書遺言書
遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」です。他の遺言書のように、作成するときに証人が必要ありません。 作成方法は、自筆で市販の便せんに、ボールペンや万年筆で遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印をするだけです。 ただし、他人の代筆やワープロ、録音などは無効です。必ず全文が本人の自筆であることが条件です。 また、遺言書の書き方で法的に不備が生じることもあります。出来上がったら公証役場などに赴き不備がないか確認してもらうのがよいでしょう。
(2)秘密証書遺言書
亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合の遺言書です。公証役場で証人2人と同席して、作成することになります。そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。詳しくは公証役場にお尋ねください。
(3)公正証書遺言書
法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言書です。遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成します。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もなくなります。