日本国籍を持たない人が、日本で亡くなった場合も、市区町村役所で死亡届や火葬許可申請など所定の手続きを行えば、墓地に埋葬することができます。墓地への埋葬は国籍不問ということです。
また、寺院墓苑、公営墓地ともに外国人でも申し込みできるのが一般的で、国際結婚で連れ合いが日本国籍ではなくとも、一緒のお墓に入ることは難しくありません。
ただし、霊園等では墓地の使用規則で「埋葬者は日本国籍であること」などの条件がある場合もありますので、事前の確認が必要です。
お墓に関する主な法律は、「墓地埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。
墓埋法
墓地、納骨堂又は火葬上の管理及び埋葬が国民的感情に適合し且つ公衆衛生その他の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。(墓地、埋葬等に関する法律 第一条より抜粋)
※遺骨はどこに保管しても許されますが、墓地以外に埋めることはできません
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