お墓はあるけれど、ご自身の後にお墓を継いでくれる人がいないということも、めずらしいことではなく、承継者がいないというだけで、そのお墓がなくなってしまうということはありません。
土地や家屋、現金のようなものが相続人もなく遺された場合は、国のものになることが決まっていますが、お墓や仏壇・仏具など祭祀財産は、家庭裁判所が承継者を指定することになります。
お墓の場合は管理料を払うため、お墓の使用期限は、管理料が支払われることによって継続するかたちをとることが多いようです。支払われなくなり一定期間が 経過すると、使用権がなくなります。また最近ではこれとは別に継承者がいない場合の使用期限を定めることがあり、33年を区切りとするところが多く、その 後は納骨堂や合葬墓に改葬されるようになっています。
承継者がまったくいない場合でも、例えば生前にお墓を建てて、予め十分な年月を見越した管理料を収めておき、末永くご供養して頂くように事前に話し合うことで、心配はずいぶんなくなるのではないでしょうか。
4月7日
宗祖降誕会
法然上人が現在の岡山県で長承2(1133)年に生まれたことを喜び、その遺徳をしのぶものです。この日、浄土宗の各寺院では香華を供え、誕生に際しては天から上人が降りて来たという故事に因んで白旗が2本立てられます。
7月6日
記主忌
弘安10(1287)年に89歳で往生した浄土宗の第3祖、然阿良忠上人の命日の法要です。上人は、その送り名が「記主禅師」とされたことからもわかる通り、数多くの著述を行い、浄土宗の教学を大成させました。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
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