



一般的には、お墓の権利は譲ったり譲られたりということはできません。
お墓の権利は、墓地を所有する権利ではなく墓地を使用する権利で、勝手に売買することが許可されていないためです。民間、公営を問わず霊園では、墓地の使用規則で「譲渡の禁止」を定めていることがほとんどです。
また、お寺の場合もご相談の上での対応というのが一般的です。
お墓の権利を誰かに譲りたい場合は、遺言等でその方を祭祀継承者と定めておくと、ご本人の死後にお墓を継承してもらうことができます。
当寺では執り行いできませんが「無宗教葬」というのは、宗教的な形式にとらわれない自由な形で故人とお別れする新しい葬儀の執り行い方をいいます。そのため、後の法要の仕方関しても特定の形式は一切ありません。いつ、どういう形で追悼するかは自由です。
例えば、一般的な仏教の場合に「年忌」に合わせて法要を行うように、1年や2年などの区切りを法要の日に定めるのも良いでしょう。その場合は命日ではなく誕生日でもかまいません。また仏教の法要に合わせても問題ありません。
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