大地震等の揺れで墓石が倒れるなどの被害にあった場合、お墓の損壊は家等と同じように、お墓の持主が各自で有償で補修するしかありません。「天災で壊れた場合のお墓の修繕は有償」となるのが一般的です。
そのため、耐震性の高いお墓を作ることが大切で、基礎工事のしっかりした耐震工法を取り入れたお墓を建てることが重要になります。
お墓は法律上、「祭祀財産」と呼ばれています。この祭祀財産は相続で分割すると、祖先の祭祀をするときに不都合を生じるため、相続財産とは別に特定の1人に受け継がせることになっていて、これを承継といいます。
祭祀財産を受け継ぐ承継者は、故人が生前に指定していたのであればその方になります。この場合は血縁者でなくとも承継者になることができます。
また、故人による指定がない場合は、家族や親族で話し合って決めることになります。一般的には慣習に則り決められることが多いようですが、もし遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判によって決められることになります。
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